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京都市の景観と条例〜その1

前回のシポジウムレポート続きで景観の話をひとつ。

この9月より京都市の都市景観に関する条例のいくつかがいよいよ施行される。

http://www.city.kyoto.jp/tokei/keikan/

この条例は
1. 京都市市街地景観整備条例の改正
2. 京都市屋外広告物等に関する条例の改正
3. 京都市風致地区条例の改正
4. 京都市自然風景保全条例の改正

従前のこれら条例の改正に加え、下記のふたつの条例が制定された。
5. 京都市都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の計画書の規定による
  特例許可の手続に関する条例
6. 京都市眺望景観創生条例

特に最後の「眺望景観創生条例」は京都にとどまらず
是非全国の名所、旧跡にまで広めていって欲しいと思う。
特定の地点(例えば名庭など)からみた場合、そこからの眺望の妨げにならないように
高さの規制を設けるというものである。
極端だけど商業地域でも平屋しか建てられないということも想定される。

その他の条例に関しては今までよりも規制区域が広くなり
内容も厳しくなるというものである。

われわれの仲間内でも
「この時代に和〜風〜建築を広めることのナンセンスを感じる」
「建築はその時代の精神や技術を表徴したものであるんだから、
 歴史的形態優先の街づくりは看板づくりであって、俗悪な風俗店をつくる行為となんら変わりない」
「箱型の現代建築ができない」
「京都ではもう設計できない。事務所を大阪に移そうかな」等々
怒りとあきらめに満ちた言葉が次々とあふれ出る。

つづく

































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