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事務所協会勉強会081117

■監理者の責任範囲について

建築士法による監理→「工事を設計図書と照合し、それが設計図書の通り実施されているかいないかを確認すること(2条6項)」
「工事を設計図書と照合し…」とある以上、「施工された工事」を照合する業務である。
監理者の職責は、各工事部分の事後チェックを行なって施工者のおかしな工事を発見することといえる。
(以上、建築士、弁護士、裁判官とも監督と監理の業務範囲をはっきり認識していないことがおおい)

■監理者が責任を問われる場合
図面通りにできていないことを見逃しただけでは責任にはならない。
あくまでも施工者が修理することで解決する。図面通りできていないことによる瑕疵により損害が生じた場合に監理者は責任を負う。

■賠償責任とは「不法行為」または「債務不履行」に起因する事故に対しておきる。
不法行為→法令遵守は絶対。不法行為物件は賠償責任保険もおりない!!
債務不履行→監理、すなわち事後チェックで発見しなかったという過失。
      善監注意義務違反。

■賠償責任保険にも免責事項があり、設計業務の対象となった建築物に「滅失またはき損」にあたる事故が起きないと、保険は役立たない。(き損=物理的損壊、但しこの保険には汚損は含まれない)

■契約書に特記した方がいい内容について
・工事監理の回数/常駐、重点、随時の方法の別を特記。できれば具体的に数字 にして表す
・1〜2回/週が標準。
・法令違反については施主の要望であっても受け入れることはできない。

■施主が法令違反をしそうな場合
工事監理者を降りたことを辞任届等を作成し、行政・施主に文書(内容証明等)で通知。次の監理者を選定しないと工事が進められないことを報告する。そのまま通知しないで放置しておくと、監理者責任をとわれることになる。
施主と協議の上での不法行為は民事上OKの可能性はあるものの、建築士法違反になる。

■建物が転売された場合でも法令違反物件については責務がついてまわる。

■工事写真記録を監理者として残した方がいい。

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